個人年金で、保険料を一時払いで支払ったときは、所得税の控除について注意が必要です。
個人年金の内、生命保険会社の販売する個人年金保険に加入し、保険料を支払うと一定額が生命保険料控除の対象になります。
一般の生命保険などでは、多くの方が、毎月数万円の月払いで支払われていますよね?このように支払が一時払いでなく、毎年毎月と保険料を支払っていく場合には、毎年一定額の生命保険料控除を受けることができますが、一時払いの時は注意が必要です。
個人年金の保険料支払が一時払いのとき
個人年金の保険料を、定年退職時に支給される退職金でまとめて一時払いにされるかたが見えます。この場合は、この個人年金についての生命保険料控除の対象となるのは、一時払いをしたときの一度きりとなってしまいます。
たとえば、個人年金の保険料を一時払いで100万円、当年に支払ったとします。この場合は当年の生命保険料控除(一般、または個人年金)を適用を受けることができますが、たとえ、この個人年金の運用を翌年以降も継続していたとしても、翌年以降は、この生命保険料控除の適用を受けることができません。
生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険の2種類がそれぞれ5万円を所得控除できることになっていますので、所得税の税率が20%のかたなら10,000円が、30%のかたなら15,000円、税金が安くなります。
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