個人年金も支払った保険料について、一般の生命保険料の控除のように、所得税の計算時(年末調整、確定申告)に、税金を少なくする控除が受けられます。
個人年金が関係する所得税の保険料控除には、社会保険料控除と、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除とがあります。
一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除のそれぞれで、最高5万円までの所得控除をうけられます。
しかし、個人年金だから、個人年金保険料控除に全て該当すると思いがちですがそうではないので注意が必要です。
個人年金保険の契約については、全ての個人年金保険が、個人年金保険料控除の対象となっているのではなく、「個人年金保険料税制的確特約」を付加した契約に限られているんです!
個人年金保険料税制適格特約とは
この個人年金保険料税制適格特約を不可するためには以下の条件を全て満たす必要があります。
- 年金受取人が契約者又は配偶者のいづれかである
- 年金受取人は被保険者と同一人である
- 保険料払い込み期間が10年以上(一時払いは不可)
- 確定個人年金か、有期個人年金の場合は、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上あること
- など
と結構あります^^;
この個人年金保険料税制適格特約に該当しない場合は、どう扱われるのかというと、「一般の生命保険料控除」となるわけです。
生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険料とそれぞれ控除できる枠として最大5万円づつあるので、できればそれぞれを利用できるようにしたいものですので、契約時はその点も確認されたほうが良いですね。
ただ、個人年金に加入する最大の目的に照らして考えるのが第一ですので、所得税の控除については後回しでも良いとは思います。
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